一般社団法人フィジカルインターネット学会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、一般社団法人フィジカルインターネット学会と称する。
(主たる事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都渋谷区代々木に置く。
2 本会は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な場所に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、フィジカルインターネットに関する学術技芸の進歩発展をはかり、もって人類社会の発展と安寧及び福祉の向上に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。
- 研究発表会および学術集会の開催
- 講習会、見学会、展示会、研修会などの開催
- 会誌、論文集、研究報告、資料その他図書の刊行
- 調査研究、資料。情報などの収集ならびに作成
- 研究。技術・システムの開発ならびに研究。調査の支援
- 技術基準・規格の制定、技術検査・試験の支援、助言、助成など
- 論文、技術などの顕彰、コンテスト
- 技術者人材育成。教育、技術者資格の認定
- 普及。啓蒙・広報ならびに政策提言
- 国内外の関係組織・団体などとの協力および連携
- その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(細則)
第5条 この定款の施行に必要な細則は、理事会で定める。
(公告)
第6条 本会の広告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第3章 会員
(法人の構成員)
第7条 本会は、会員を次の4種として構成する。
1.正会員 2.学生会員 3.会友 4.特別会員
(正会員)
第8条 正会員は、本会が対象とする分野にかかわる専門家とする。
(学生会員)
第9条 学生会員は、在学生であって本会が対象とする分野の課程を修めている者とする。
(会友)
第10条 会友は、本会が対象とする分野に関心をもち、本会の活動に賛同する者とする。
(特別会員)
第11条 特別会員は、本会が対象とする分野に関係があって、本会の目的を賛助する団体とする。
(会員資格の取得)
第12条 本会に入会するには、所定の様式による申込みをし、会長の承認を得るものとする。
(経費の負担)
第13条 会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用にあてるため、会員になった時及び毎年、別に定める会費を支払う義務を負う。
(任意退会)
第14条 会員が退会するには、本会に届出ることにより退会することができる。
(会員資格喪失)
第15条 会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、会員資格(代表会員資格を合む)を喪失する。
- 会費の納入が継続して1年以上されなかったとき。
- 当該会員が死亡し、又は特別会員を解散したとき。
(除名)
第16条 会員(代表会員を含む)が次の各号の一に該当するときは、社員総会の議決によって除名することができる。
- 本会の定款又はその他規則に違反する行為があったとき。
- 本会の事業を妨害し、又は本会の名誉を損なう行為があったと認められたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の権利)
第17条 会員の権利はその一身に止まる.
第4章 社員総会
(社員・構成)
第18条 会員の中から概ね10人に1人の割合で選出される代表会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成18年法律第48号、以下「一般法人法」という)上の社員とする。
- 代表会員選挙において、正会員は等しく代表会員を選挙する権利を有する。
- 正会員は、前項の代表会員選挙に立候補することができる。
- 第2項の代表会員選挙は毎年実施する。
- 代表会員の任期は、次の定時社員総会終了の時までとする.ただし、代表会員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代表会員は社員たる地位を失わない(当該代表会員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権を有しないこととする)。
- 代表会員の欠員は補充しない。
- 選挙の管理は、理事会から独立した別に定める選挙管理委員会が行う。
- 会員は、一般法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に本会に対して行使することができる。
- 定款の閲覧等
- 会員名簿の閲覧等
- 社員総会の議事録の閲覧等
- 社員の代理権証明書面等の閲覧等
- 電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等
- 計算書類等の閲覧等
- 清算法人の貸借対照表等の閲覧等
- 合併契約等の閲覧等
- 正会員は、上記会員の権利の他、社員総会に出席して意見を述べることができる。
- 理事、監事は、その任務を怠ったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。一般社団。財団法人法第112条の規定にかかわらず、すべての正会員の同意がなければ、これを免除することができない。
(権限)
第19条 社員総会は、代表会員をもって構成し、次の事項について決議する。
- 会員の除名
- 理事及び監事の選任および解任
- 役員の報酬
- 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- 不可欠特定財産の処分の承認
- 理事会で付議したもの
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第20条 社員総会は、定時総会及び臨時総会とする。定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、臨時総会は必要がある場合に開催する。
(招集)
第21条 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、会長が招集する。
2 総代表会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する代表会員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
3 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。
(議長)
第22条 社員総会の議長は、会長がこれにあたる。会長に事故があるときは、副会長がこれにあたる。
(決議の方法)
第23条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第24条 各社員は、各1個の議決権を有する。
(議事録)
第25条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事の中から1名を選出し、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等
(役員の設置)
第26条 本会に、次の役員を置く。
理事 3名以上10名以下
監事 1人以上3人以内
2 理事のうち、 1名を代表理事とする。
3 代表理事を会長とし、理事のうち、2人を副会長、1人を専務理事、2人以内を常務理事とすることができる。
(選任等)
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 理事、監事の欠員は、社員総会の議決により補充することができる。
4 理事及び監事は相互に兼ねることはできない。
5 理事のうち、理事のいずれか1名とその親族等である理事合計数が理事総数の3分の1を超えてはならない。
(理事の職務及び権限)
第28条 会長は、本会の代表とし、その業務を執行する。
2 副会長は会長を補佐し、専務理事は本会の業務を執行する。
3 常務理事は、本会の業務を分担執行する。
4 会長、専務理事及び常務理事は、毎事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務権限)
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(任期)
第30条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第31条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第32条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として本会から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。
(取引の制限)
第33条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- 自己又は第三者のためにする本会の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにする本会との取引
- 本会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本会とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第34条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、この定款に別に定めるものの他、次の職務を行う。
- 社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
- 代表理事の選定及び解職
- 規則の制定、変更及び廃止に関する事項
- 前各号に定めるものの他当法人の業務執行の決定
- 理事の職務分掌
- 理事の職務の執行の監督
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
- 重要な財産の処分及び譲り受け
- 多額の借財
- 重要な使用人の選任及び解任
- 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
- 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(招集)
第36条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第39条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるものの他、理事会において定める理事会規則による。
第7章 計算
(事業年度)
第40条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第41条 本会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第42条 本会の事業報告及び決算については、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類の他、監査報告を主たる事務所に5年間、備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金の処分制限)
第43条 本会は、剰余金の分配をすることはできない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第45条 本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第46条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条17号の掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。